不動産取引の際は是非お問い合わせ下さい。
当社は、手付金等の保全措置の一つである手付金等保証事業を主な目的として、宅地建物取引業法に基づき設立された、国土交通大臣指定第1号保証機関・国土交通大臣指定第1号保管機関です。
東京不動産信用保証株式会社
指定第1号保証機関・指定第1号保管機関
東京都渋谷区代々木2-11-12 南新宿セントラルビル3階
手付金等保全措置とは買主から一定額以上の手付金等を受領する場合、宅地建物取引業法第41条および41条の2の規定により、手付金等の保全措置を講じなければなりません。 |
手付金等保証とは不動産売買契約では、様々な原因で、買主に対して手付金等の返還債務が生じる場合があります。当社は買主に手付金等保証証書を発行する事で、この返還債務を連帯して保証します。 |