当社は、手付金等の保全措置である手付金等保証事業を行っております。
宅地建物取引業者は、宅地または建物の売買で、買主から一定額以上の手付金等を受領する場合、宅地建物取引業法第41条および41条の2の規定により、手付金等の保全措置を講じなければなりません。
宅地建物取引業者が不動産売買契約に基づき、当該不動産の引渡し前に買主から代金の全部または一部として受領する金銭であって、手付金、中間金その他名義の如何を問いません。
未完成物件(宅地建物取引業法第41条) | 手付金等が売買代金の5%又は1,000万円を超える場合 |
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完成物件(宅地建物取引業法第41条の2) | 手付金等が売買代金の10%又は1,000万円を超える場合 |
不動産売買契約では、様々な原因で、買主に対して手付金等の返還債務が生じる場合があります。当社は買主に手付金等保証証書を発行する事で、この返還債務を連帯して保証します。