宅地建物取引業者様へ

当社の手付金等保証をご利用いただくには、当社所定の審査、手付金等保証委託基本契約の締結がございます。

ご利用案内

手付金等保証利用の前に
手付金等保証をご利用いただくには、当社所定の審査、手付金等保証委託基本契約の締結が必要となります。詳しくは「保証証書発行までの手続き」をご参照ください。
手付金等保証利用のメリット
信用補完:
売主は手付金等の保全措置を講じる事で、買主により一層の安心を提供する事ができます。
解約防止:
買主から一定額の手付金等を受領する事で、安易な解約防止につながり、売買契約をより強固なものにします。
手付金等保証証書の発行
手付金等保証証書は、書面またはPDF形式による電子保証証書の発行となります。当社WEBサービス「T-REGS」からログインして書面または電子保証証書を受け取ることができます。
なお、「T-REG」を利用する場合は、別途手続きが必要となります。

※「T-REGS」はTokyo Real Estate Guarantee System の略です。ログインはこちらから

保証証書発行までの手続き

STEP1
お問い合わせ
手付金等保証を利用する場合は、まず電話で当社にお問い合わせください。
また、当社所定の審査がございますので、下記書類の提出をお願いします。
  • 過去3期の営業報告書(損益計算書/貸借対照表/勘定科目内訳書/確定申告書別表(一)、(二)、(四))
  • 直近の月末残高試算表
  • 履歴事項全部証明書
  • 役員経歴書(宅建免許申請時の略歴書写し)
  • 保証対象物件資料(売買契約書/重要事項説明書/登記簿謄本/公図/請負契約書/価格表/物件概要/地図 等)
  • その他
STEP2
基本契約の締結、保証基金の預託
下記書類を提出いただき、基本契約を締結します。
その際に、保証基金(※)の預託をお願いします。
  • 手付金等保証委託基本契約書 2部
  • 印鑑届
  • 印鑑証明書(法人)
※ 保証基金とは?
宅地建物取引業法第59条の規定により、指定保証機関に設置が義務付けられた預託金で、保証金額の40分の1(10万円単位)以上の預託が必要となります。
保証基金は預託の日から5年間は返還できません。また、5年経過後も保証委託契約が存続している場合は、返還できません。 
STEP3
保証委託申込み、審査
物件ごとに手付金等保証委託申込書と下記書類の提出をお願いします。
  • 登記簿謄本
  • 公図
  • 建築確認通知書
  • 請負契約書
  • 工事工程表
  • 売買契約書
  • 重要事項説明書
  • 価格表
  • 物件概要
  • 地図
  • その他
STEP4
手付金等保証証書の発行、保証料等の請求
手付金等保証証書の発行依頼に基づき、手付金等保証証書を発行します。
また、別途保証料等を請求します。

その他事業

手付金等保管事業
宅地建物取引業者は、完成不動産について、自らが売主となる売買契約を締結し、買主から売買代金の10%又は1,000万円を超える手付金等(売買代金の一部又は全部)を受領する場合、宅地建物取引業法第41条の2の
規定により、手付金等の保全措置を講じなければなりません。
手付金等の保管とは、売主が受領した手付金等に相当する金額を当社に寄託し、当社が保管することで保全措置を講じる事業です。
信託受益権売買に係る
手付金等保証事業
宅地建物取引業者が、自らが売主として行う信託受益権売買について、買主より受領する手付金等(売買代金の
一部又は全部)の返還債務を売主と連帯して保証する事業です。
法的には、信託受益権売買に係る手付金等は保全措置を講じる必要はありません。
しかし、実態は実物不動産による売買とほぼ同様のリスクを負担することになるため、信託受益権売買においても保全措置を講じてほしいというニーズに対応するものです。
媒介保証事業
宅地建物取引業者が、媒介(代理を含む)する不動産売買について、買主が支払う手付金等(売買代金の一部又は全部)を当社に寄託し、当社が保管することで保全措置を講じる事業です。
法的には、売主が宅地建物取引業者ではない不動産売買に係る手付金等は保全措置を講じる必要はありません。
しかし、宅地建物取引業者が自らが売主となる不動産売買と同様に、保全措置を講じてほしいというニーズに対応するものです。

よくあるご質問

必要書類等をご提出いただいて10日〜2週間程度となります。

基本契約締結時に保証基金の預託が必要となります。また、手付金等保証利用時に保証料等をお支払いいただきます。

保証委託契約が存続していない場合、保証基金預託の日から5年経過後となります。

日本国内であれば地域を問わず保証利用は可能ですが、日本国外は保証対象外です。

買主は日本人、外国人を問わず、保証利用は可能です。

手付金等保全措置を講じれば上限はございません。

手付金等保全措置が義務付けられているのは不動産の売主です。売主に手続のご依頼をしてください。

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