不動産売買において、お客様が不動産の引渡しを受ける前に売買代金の全部または一部として不動産会社に支払う金銭を手付金等といいます。
「手付金等保証」とは、不動産会社の都合で不動産の引渡しが受けられず、支払った手付金等が返還されない場合、当社が不動産会社に代わって手付金等をお客様に返還する制度です。
「手付金等保証」は、不動産会社が法律の規定により一定額を超える手付金等を受領する場合に義務付けられている手付金等の保全措置の一つです。
未完成物件 | 手付金等が売買代金の5%又は1,000万円を超える場合です。 |
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完成物件 | 手付金等が売買代金の10%又は1,000万円を超える場合です。 |
保証対象となる手付金等をお支払いになる際は手付金等保証証書をお受け取りになり、不動産の引渡しまで大切に保管してください。 |